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上 司 の パ ワ ハ ラ慰謝料支払い命令 [ビジネススクラッピング]

  中堅銀行において、50代の元行員が元上司によるパワハラにより退職を余儀なくされたとして、同行と元上司に対して損害賠償を請求していた訴訟で、岡山地裁は元上司の言動はパワハラに該当し、また同行についても使用者責任があるとして、元上司1人と同行に110万円の支払いを命じた。その他の元上司2人については請求を退けた。また、判決ではパワハラと退職の因果関係は認められず、働き続けていれば得られた利益の請求については退けている。この事案は元上司が病気療養から復帰後の元行員のミスに対して、強い口調で「辞めてしまえ」などと叱責していたもので、元行員は抑うつ状態となり退職している。部下がミスを犯せば上司が叱責するのは日常起こりうる。しかし、その程度次第では上司に問題があったとされかねず、また企業も使用者責任を問われるリスクがあるわけだ。
  とはいえ、ではどの程度の叱責・指導なら問題にならないのかという判断が確実にはできないのが現状だ。リスクを恐れて上司が指導をしなくなれば、組織として別の問題も発生する。企業として上司と部下の関係や日常の指導状況についてしっかり確認し、問題があるかどうかについて把握しておく必要があるだろう。……よろしければこちらもご覧ください。
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福島復興へ向けて~ひまわり里親プロジェクト [ビジネススクラッピング]

  地震、津波、原発事故等の問題を背負った福島県の復興を目指して、昨年より「福島ひまわり里親プロジェクト」が始まっています。
  福島県で収穫したひまわりの種を、一袋五百円で全国の里親さんに購入いただき、個人の各家庭や地域団体、企業、学校等でそれぞれ育て、花を咲かせてもらいます。それらの種を収穫し福島県へ送り返してもらうという、ひまわりの種を中心に、福島県を元気にするプロジェクトです。
  昨年は福島県をのぞく全国46都道府県1万6千拠点が生まれ、応援のメッセージも1万件を超えました。このプロジェクト事業により、ひまわりの種が商品化されることでの雇用の創出、ひまわりの種を媒介にして「福島を忘れない」という風化対策、福島と全国、世界がつながる交流サイクルの構築、種まきツアーやひまわり観光等交流イベントを開催し福島の観光、各産業を盛り上げる、といった4つの目的をもって二年目の今年もさらに活発な活動を続けています。
  JPBMでは7月の福島市飯坂町「吉川屋」での全国大会を期に、少しでも現地福島県の復興の力になれるよう、活動支援を進めます。当該プロジェクトの概要に関しましてはプロジェクトのホームページにてご案内します。……よろしければこちらもご覧ください。
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役員報酬業績悪化の改訂 Q&Aに追加― 国税庁 [ビジネススクラッピング]

  国税庁が取りまとめている「役員給与に関するQ&A」が今般改訂され、「業績の著しい悪化が不可避と認められる場合の役員給与の減額」が加えられた。
  年度中途で役員給与を減額した場合にその損金算入が認められるためには、その改定が「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」(業績悪化改定事由)によることが必要とされている。これまでもQ&Aでは、その内容について、業績や財務状況又は資金繰りの悪化により、株主との関係上あるいは取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性が生じた場合などを挙げていた。
  今回の追加では、売上や経常利益などの数値的指標が既に悪化しているとまでは言えない現状であっても、客観的な状況から今後の悪化が避けられない場合も業績悪化改訂事由に該当するとされた。具体的には、以下のような事例を示している。
  ○売上の大半を占める主要な得意先の経営が悪化して1回目の手形の不渡りを出し、事業規模を縮小せざるを得ない状況に転落。数ヵ月後には会社の売上が激減すると明らかになった場合
  ○主力製品に瑕疵があると判明し、今後、多額の損害賠償金やリコール費用を支出する必要性が生じた場合。……よろしければこちらもご覧ください。
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消費税95%ルール見直し 事例30問で解説― 国税庁 [ビジネススクラッピング]

  国税庁は、平成23年6月の消費税法の一部改正において、仕入税額控除制度におけるいわゆる「95%ルール」の適用要件の見直し(平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用)が行われたことを踏まえて、従来からの仕入控除税額の計算方法等に関する基本的な考え方や留意点等について、体系的に整理したものを【基本的な考え方編】、個別対応方式における課税仕入れ等の用途区分、課税売上割合に準ずる割合及び課税売上割合に関する従来からの一般的な取扱い事例を【具体的事例編】としてまとめ、公表した。
  両方ともQ&A形式となっており、【基本的考え方編】では
   ○個別対応方式と一括比例配分方式の適用関係
   ○非課税売上対応分の意義
   ○共通対応分の意義
   ○個別対応方式における用途区分
   ○共通対応分の合理的な基準による区分
   ○課税売上割合に準ずる割合の意義および適用方法
等、詳細に記されている。また【具体的事例編】では、仕入税額控除に関して
   ○課税仕入れ等の用途区分
   ○国外取引のために要する課税仕入れ等
   ○非課税資産の輸出取引を行った場合の取扱い
   ○基通11-2-19 合理的な基準による区分
等が記されており、その他課税売上割合に準ずる割合や課税売上割合の計算等の説明がなされている。……よろしければこちらもご覧ください。
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生保契約等の年金取扱い~6月29日まで還付手続きを [ビジネススクラッピング]

  平成22年7月に最高裁で、相続又は贈与等に係る生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金のうち、相続税の課税対象となった部分については所得税の課税対象とならないとする判決があったことを受け、同年10月より税務上の取扱いが変更となっている。これにより年金の受給初年度は全額が非課税に、2年目以降は経過年数によって課税される額が変わることとなり、以下3つの年金について過去5年以内を対象とした還付が行われてきたが、このほど、平成12年分以後についても特別還付金の支給制度が創設された。
  ○年金型保険(死亡保険金を年金形式で受給)
  ○学資保険(学資保険の保険契約者の死亡に伴い、養育年金を受給)
  ○個人年金保険(相続等により個人年金保険契約に基づく年金を受給)
  特別還付金は、納めすぎとなっている所得税に相当する額。平成24年6月29日までに、税務署で手続を行うことで支給される。ただし、いずれの年金も、受給者が保険契約等に係る保険料等の負担者でない場合のみ還付が適用される。なお、市や区などでも今回の変更に対応して、平成12年以後の受給において課税された個人住民税の還付が始まっている。……よろしければこちらもご覧ください。
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4月から適用される改正点~法人税減税、復興特別税等 [ビジネススクラッピング]

  平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用となる税制改正と同時に廃止される主だったものを挙げてみた。
  ○法人実効税率の5%引き下げ
  ○復興特別法人税の導入(課税標準法人税額に10%の付加税、26年度まで)
  ○中小法人に対する軽減税率の引き下げ(18%→15%)
   ※平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度については、上記部分の法人税が引き下げられた後の法人税額に対して10%上乗せ。
  ○減価償却制度で定率法の償却率が250%から200%へ(4月1日以後取得分から)
  ○繰越欠損金の使用制限
  ○貸倒引当金制度の縮減
  ○一般寄付金の損金算入限度額の縮減
【消費税】
  ○仕入税額控除制度における95%ルールの見直し
  ○還付申告に関する明細書の添付義務化(4月1日以後提出の還付申告書で適用)
※3月末で廃止の法人税関連
  ○エネルギー需給構造改革推進投資促進税制
  ○事業革新設備等の特別償却制度
  ○試験研究費の総額に係る税額控除限度額の特例
  ○中小企業等基盤強化税制
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会社更生等で債務免除益~改正前と同様利用可能に [ビジネススクラッピング]

  平成23年度税制改正では、青色欠損金の繰越控除限度額が当期所得金額の80%に制限(中小法人等は対象外)された。ただ、同改正においては繰越期間を7年から9年へ延長する措置もとられており、法人税法の改正法57条の5では、損金算入された金額のうち前9年内事業年度に生じた欠損金額からなる部分の金額を、青色欠損金額から切り捨てることとなった。これにより、会社更生等による債務免除に際しては以下のような損金算入が行われる。
  1.評価損益が計上された場合の会社更生、民事再生等:期限切れ欠損金と青色欠損金とを合わせて設立当初からの欠損金として損金算入。その額のうち期限切れ欠損金を超える部分は青色欠損金の翌期繰越額から切り捨てる。
  2.評価損益が計上された場合以外の民事再生等、解散(債務超過が見込まれるケースに限る):当期所得の80%にあたる青色欠損金を損金算入した上で、残りの青色欠損金と期限切れ欠損金を足した設立当初からの欠損金を損金算入。ここで、設立当初からの欠損金から控除した部分と、青色欠損金の残りのいずれか小さい方を青色欠損金の翌期繰越額から切り捨てる。結果として、改正前と同様に欠損金が利用でき、課税関係は現行と変わらない。……よろしければこちらもご覧ください。
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原発事故後の生鮮食品~依然安全性に不安視 [ビジネススクラッピング]

  日本政策金融公庫の平成23年度第2回消費者動向調査の結果が公表された。原発事故が消費者意識に与えている影響を追っているもので、福島第一原子力発電所事故から約1年経った現在も、原発事故の影響があると考える地域の生鮮食品を「買わない」が37.8%と前回調査(平成23年7月)とほぼ同じ割合で推移している。
  一方で、「影響は気にならない」との回答が2.5ポイント上昇して21.6%となり、改善もみられる。「買わない」と回答した理由は、政府等公的機関による放射能検査や生産者の自主検査を求める回答が43.1%を占めた。「影響は気にならない」、「買う」との回答をした理由は、「安全性に問題ないから」が31.9%で、検査結果等の情報開示と安全性の説明に一定の評価を与えていると思われる。ただ、放射能検査については「気にならない」、「買う」とする人と「買わない」とする人の判断が分かれる。
  原発事故後の国産食品のイメージは約8割が事故前と「変わらない」イメージとしている。また東北関東産食品のイメージは「変わらない」46.7%、「一時的に悪い方向に変わったが元に戻った」19.8%で、あわせて7割弱が事故前と「変わらない」イメージであることがわかった。……よろしければこちらもご覧ください。
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MBOでの上場廃止が増加~上場維持コスト等負担に [ビジネススクラッピング]

  MBO(マネジメント・バイアウト)による上場廃止が増加しているようだ。税務研究会の調査によると、平成23年にMBOにより上場を廃止した会社が21社あったことが分かった。
  MBOとは、現在の経営者が資金を出資し、事業の継続を前提として対象会社の株式を購入するというもので、企業買収手法のひとつ。非公開化を目的にこの手法を使うケースが増えているようだ。同研究会が開示資料を分析したところ、非公開化の理由は主に次の2点であった。
  (1)短期的な業績に左右されない、中長期的視野に立った経営を実現したい
  (2)上場維持コストの増大
「中長期的視野に基づく抜本的な経営改革等が必要と考えているが、そうした施策を行えば短期的には業績が悪化し、株主にもマイナスの影響を与えかねない。このため、簡素化された株主構成の下、短期的業績に左右されることなく機動的かつ柔軟な経営判断が遂行できる「非公開化」を選択したようだ。」と分析している。また、上場維持コストの増大も大きな要因である。近年、資本市場に対する規制が急速に強化されており、上場メリットを「上場維持コスト」などのデメリットが上回っていると判断した企業が多かったようだ。……よろしければこちらもご覧ください。
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雇用促進税制の創設~厚労省がQ&Aにて紹介 [ビジネススクラッピング]

  厚生労働省はこのほど、平成23年6月30日に公布された、雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)の創設・拡充された内容をQ&Aにて改めて紹介し、活用を呼び掛けている。
  制度の概略は、1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やすなどの要件を満たした事業主に対する税制優遇制度の創設であり、従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられる。Q&Aでは【雇用促進税制】について14問、【雇用促進計画】について10問掲載されている。
  一部項目を紹介すると、
 ○雇用促進税制の適用要件を一度でも満たした場合には、その後、適用年度中であれば継続して雇用促進税制の適用を受けることができるのか。
 ○雇用者の採用を複数回に分けて行った場合や事業年度中に雇用者の離職があった場合でも、事業年度終了時に雇用者が増加していれば雇用促進税制の対象となるのか。
 ○白色申告書を提出している場合であっても雇用促進税制の適用を受けることができるのか。
 ○雇用者にはどのような者が含まれるのか。ハローワークを活用して雇い入れた者のみが対象か。
 ○「雇用増加割合が10%以上であること」という要件の具体的判定方法は、等。
……よろしければこちらもご覧ください。
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