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接待も業務の延長との判決~監督署の処分取り消し [ビジネススクラッピング]

  外資系携帯電話メーカーに勤務していた男性の在職中の死亡を巡る裁判で、大阪地裁は男性社員の死亡は業務における過労が原因とし、労災の遺族補償年金や葬祭料を不支給とした大阪中央労働基準監督署の処分を取り消した。
  判決では、この男性社員は飲酒できないにもかかわらず、週に5回程度の接待に参加しており、接待の場では技術的な議論もなされていたことから、そのほとんどの時間が業務の延長と判断されている。加えて、顧客からの通信障害などの連絡に対して、携帯電話の電源を常時入れておき対応することを求められており、そのことについても不規則な勤務状態にあると判断した。本件と同様に、社員に対して接待への参加を求めたり、携帯電話で常時顧客対応できるように求める企業は少なくないだろう。酒席への参加が業務になるわけがない、といった安易な感覚でいると思わぬトラブルにもなりかねない。死亡事故につながらないまでも、実質が業務と判断されれば、従業員から割増賃金支払いを求められることもあり得るわけだ。酒席=業務外という即断をするのではなく、その接待や会食の目的や内容が何であるかを把握しておく必要がある。そのことは、無用な支出を減らす効果にもつながるだろう。……よろしければこちらもご覧ください。
東京港区【トミヅカグループ】

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