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法人税基本通達等改正~未経過使用可能期間の算定等 [ビジネススクラッピング]

  国税局は先般、法人税基本通達等の一部について、平成23年税制改正に関する事項を改正した。主な改正点は次の通り。
  第1 法人税基本通達等関係
   1 耐用年数の短縮[改正]:「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」導入に伴って臨時償却制度が廃止され「未経過使用可能期間」が法定耐用年数とされたことを受け、機械及び装置以外の減価償却資産、機械及び装置、総合償却資産の3つについてその算定方法を明示した。
  第2 租税特別措置法通達関係
   1 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除[創設]:一定要件を満たす青色申告法人への特別税額控除(新規雇用者1人当たり20万円)において、給与の支給額から控除される「他の者から支払を受ける金額」として国等からの助成金の額、出向元法人からの給与負担金の額を例示。
   2 特定子会社等の部分課税対象金額の益金算入制度[改正]:特定所得の金額の計算の基礎となる、株式債券等の剰余金の配当等の額について、その支払に係る効力が生ずる日の確定時期を法人の所在する国の法令が定めている場合にはそれに従うことを明記。また、特定所得の金額に係る源泉税等の額が「直接要した費用」に含まれることとなった旨を明示した。……よろしければこちらもご覧ください。
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